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遺産分割協議

相続(死亡)が発生した場合、その相続人は遺産を相続します。
そして、その遺産を誰がどのような割合で相続するのか決めなければいけません。
どのように相続するのか、その方法はいくつかありますが、大まかに次の3つが挙げられます。

① 法定相続分で相続する
 →法律で定められた相続分に従って相続する方法
 (『法定相続分と法定相続人』をご覧ください。)

② 遺言に従って相続する
 →遺言者(死亡した者)が残した遺言書の内容に従って相続する方法
 (『遺言書』をご覧ください。)

③ 遺産分割協議をして相続する
 →相続人全員で遺産について話し合いをして相続する方法

ここでは、③の遺産分割協議について解説していきます。

 

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遺産分割協議とは?

相続(誰かが死亡すること)が発生した場合、相続人が1人であればその1人が全てを相続するので話はシンプルですが、相続人が複数いる場合には、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを決める必要があります。
このような遺産の相続に関する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
そして、この遺産分割協議で定めた内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議書は、相続人全員で行う必要があります。
相続人の内、誰か1人でも欠けていたらその遺産分割協議は無効となります。
相続人全員が一堂に会して協議してもいいですし、それぞれ住んでる場所が遠方の場合には、電話等で話をするのでも構いません。
あくまでも相続人全員が遺産の分割方法に合意すればいいわけです。
相続人全員で遺産の分割について合意ができたら、それを遺産分割協議書として書面にし、相続人全員が実印を押す必要があります。
そして、その遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書を添付すれば完成です。

なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、次のような場合には、別途手続きが必要になるので要注意です。

相続人に未成年者がいる → 特別代理人の選任申立て
相続人に認知症の者がいる → 成年後見制度の利用
相続人に行方不明者・生死不明者がいる → 不在者財産管理人選任の申立て失踪宣告の申立て
相続人に外国に住んでいる者がいる → サイン証明書(署名証明書)の調達
遺産分割協議の話がまとまらない → 遺産分割調停の申立て
刑務所に収監されている相続人がいる → 刑務所長の奥書証明・在所証明書

遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産の分割方法の合意ができたら、それを遺産分割協議書という書面にします。
そして、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印する必要があります。

相続人が一堂に会することができる場合

相続人全員が一堂に会することができる場合には、その場で一枚の遺産分割協議書に全員が実印を押すことで行います。

相続人がそれぞれ遠方に住んでいる場合(集まることが難しい場合)

相続人が近くに住んでいればいいですが、結婚や仕事の都合等でそれぞれが遠方に住んでいる場合もあるでしょう。
そのような場合には、相続人全員が一堂に会することが難しいと思います。
相続人が各地方に住んでいる場合、電話やメール等で遺産分割の話し合いをし、その内容を書面にします。
この場合の遺産分割協議書の作成方法としては、主に2つ方法があります。

① 持ち回り方式

例えば、A・B・Cの3人の相続人がそれぞれ遠方に暮らしている場合には、順番に持ち回りで遺産分割協議書に押印することが考えられます。

まず、Aが遺産分割協議書に押印をしてそれをBに郵送します。
そして次にBが押印しCに郵送します。
最後にCが押印をすれば全員が遺産分割協議書に押印をしたことになり、晴れて遺産分割協議書の完成です。

② 遺産分割証明書を各相続人に郵送して行う

遺産分割証(協議)明書とは、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。
遺産分割協議書と名称は異なりますすが、”遺産分割協議書”も”遺産分割証明書”も同じ効力を有します。

遺産分割協議書は「相続人全員が遺産分割について合意しました」ということを証明する書面ですが、遺産分割証明書は「相続人全員で遺産分割協議をした結果この内容になったことを私は証明します」という書面です。
相続人が各地に散らばっているような場合、実務では遺産分割証明書を作成して、それぞれに当該書面を郵送します。
遺産分割協議書の場合は1通作成して、それに相続人全員が押印することになりますが、遺産分割証明書は相続人の数だけ作成して、それぞれに1通ずつ郵送等で送り、それぞれが署名押印をすることになります。
そして、相続人全員が遺産分割証明書にそれぞれ署名押印したものを全通数集めれば、遺産分割協議が成立したことになります。それを遺産分割協議書と同じように相続手続きで使用することが可能です。
もちろん、遺産分割協議書と同じように印鑑証明書も添付する必要があります。

遺産分割協議のスケジュール

なお、相続全体のスケジュールについてはコチラをご覧ください。

① 相続人・相続財産(遺産)の調査

相続が発生してまず行うことは、相続人を確定させることと、遺産について何がどこにどのくらいあるのかを把握することです。
(なお、遺言書の有無の調査などもありますがここでは割愛します。)

相続人の調査に関しては戸籍を集めて確認することになります。
実際に戸籍を取得して調べてみると、隠し子がいた・再婚していた・異母兄弟がいた等、新たな相続人が出現する可能性もありますので、しっかりと戸籍を取得して相続人を調べる必要があります。

また、相続財産(遺産)の調査も行わなければいけません。
不動産・預貯金・株・保険関係・自動車などのプラスの財産、そして借金などのマイナスの財産も全て把握できるように調査します。

② 相続人全員の合意(遺産分割協議)

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをします。
この話し合いを遺産分割協議と言いますが、遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要です。

③ 遺産分割協議書の作成

相続人全員の話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書という書面にします。
遺産分割協議書の簡単なひな型はネットにも転がってますが、それが法的に有効なものになるのか、相続手続きの中で有効に使えるのか等は別問題です。
自分達の話し合いの結果がしっかりと法的な効力を有するものになるように、遺産分割協議書の作成は司法書士に作成依頼をすることをおススメします。

④ 遺産分割協議書への署名・押印

遺産分割協議書を作成したら、それに相続人全員が署名押印する必要があります。
遺産分割協議書に押印する印鑑は実印の必要があります。
実印を押して、印鑑証明書を添付することで真正担保を図ります。
なので、実印登録を役所にしていない場合には実印登録をしていただく必要があります。

遺産分割協議の効果

遺産分割協議の効力は、相続開始の時まで遡って生じます。
遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始時に被相続人から直接相続したものとして扱われます。

弊所の遺産分割協議に関するサービス一覧

相続人の調査・相続財産の調査
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遺産分割協議書の作成
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弊所では、遺産分割協議に関する業務だけでなく、相続に関する各種業務を取り扱っておりますので、円満相続の総合相談窓口としてぜひお気軽にご相談ください。

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