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相続基礎知識

法定相続人と法定相続分

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
法定相続分とは、法律で定められた相続財産の取り分(割合)のことです。

法定相続人と法定相続分について簡単な図にしてみましたのでご覧ください。

相続順位法定相続人法定相続分
第一順位配偶者
1/2

1/2
第二順位直系尊属
(父母、祖父母 等)
配偶者
2/3
直系尊属
(父母、祖父母 等)
1/3
第三順位兄弟姉妹配偶者
3/4
兄弟姉妹
1/4

※配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

例えば、3人家族(父、母、子)の父が死亡した場合の法定相続分は、上記図①のとおり母1/2・子1/2です。
また、4人家族(父、母、子A、子B)の父が死亡した場合の法定相続分は上記図①に則り母2/4、子A1/4、子B1/4となります。

さて、それでは別のパターンを2つ挙げてみますので、それぞれ参考にしてみてください。

ケース① 配偶者はいるが子供がいない場合

これは「子供のいない夫婦」が該当します。
例えば、夫婦のうち夫が死亡した場合、この場合の相続人は、上記図②のとおり配偶者である妻と夫の直系尊属(親、祖父母など)です。

まず配偶者は必ず相続人になります。
そして、次に第一順位である子供がいないので、第二順位の親が相続人になります。

なお、もしこの時、親が亡くなっていれば第二順位の相続人もいないことになるので、上記図③のように第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

また、兄弟姉妹も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子供がいればその子供(被相続人から見た甥や姪)が代襲相続人として相続人になります。もしその時に兄弟姉妹に子供がいなければ、配偶者のみが相続人になります。

ケース② 配偶者がいない場合(独身など)

例えば、「独身で親が健在」のケースで、当該独身者が死亡した場合の相続人は「親」です。
第一順位である子供がいないので、次順位の直系尊属(親、祖父母・・・)が相続人となります。
この場合、親が100%の相続分を有するので、独身者が有していた財産(遺産)を親がすべて相続することになります。

また、この場合に親も亡くなっていれば相続人は次順位の「兄弟姉妹」になります。

さらに、兄弟姉妹も亡くなっている場合(そもそも兄弟姉妹がいない一人っ子の場合)には、法定相続人がいない“相続人不存在”ということになります。相続人が誰もいないということです。
相続人がいない場合の相続手続きについてはコチラをご覧ください。
この法定相続分と異なる相続分で相続したい場合には相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議とは、要するに「どの財産をどの相続人がどの割合で相続をするのか?」についての話し合いです。

相続発生後のやることリスト

手続きの種類報酬期限
死亡届、理火葬許可証交付申請死亡地または本籍地の市区町村役場7 日以内
年金受給権者死亡届最寄りの年金事務所(基礎年金 14日)10 日以内
世帯主変更届住所地の市区町村役場14 日以内
相続放棄または限定承認の申述被相続人の住所地の家庭裁判所3 か月以内
所得税の準確定申告被相続人の納税地の税務署4 か月以内
相続税の申告・納付被相続人の住所地の所轄税務署10 か月以内
埋葬費支給申請(健康保険)全国健康保険協会又は健康保険組合死亡後 2 年内
葬祭費支給申請(国保など)住所地の市区町村役場葬儀後 2 年内
特別代理人選任の申立て未成年者の住所地の家庭裁判所分割協議まで
電気、ガス、水道最寄りの各営業所すみやかに
NHK受信料契約名義変更NHK
購読新聞営業所
固定電話電話会社
携帯電話の解約携帯電話会社
クレジットカードの退会届クレジットカード会社
生命保険金の請求生命保険会社(時効 3年)
火災保険の名義変更や解約火災保険会社
健康保険証等の返却・変更市区町村役場または事業主など
被扶養者の国民健康保険加入住所地の市区町村役場
未支給年金の請求最寄りの年金事務所
配偶者の国民年金加入住所地の市区町村役場
遺族基礎(厚生)年金裁定請求住所地の市区町村役場(時効 5年)
寡婦年金の裁定請求(国年)住所地の市区町村役場(時効 5年)
死亡一時金の裁定請求(国年)住所地の市区町村役場(時効 2年)
遺言書検認の申立て遺言者の住所地の家庭裁判所
不動産の所有権移転登記不動産の所在地の法務局“遺産分割後すみやかに”
預貯金の解約・払戻しなど金融機関
有価証券の解約・払戻しなど証券会社
自動車の名義変更など警察署・運輸局
電話加入権の名義変更NTT

※ 状況によっては上記手続き内容が変更することもあります。

相続のスケジュール

生前(相続発生前)

家族信託(民事信託)、遺言、贈与、任意後見契約などによって認知症対策・財産管理・相続対策・死後の資産承継対策を行う

  ↓ 判断能力低下(認知症など)

・家族信託(民事信託)による財産管理・処分
・成年後見による財産管理

  ↓ 相続発生(死亡)

相続が発生した後