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遺言書作成

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遺言書とは?

遺言は、家族や大切な人のために残すメッセージです。

自分の死後、財産を誰にどのように相続させるのかという意思表示です。
それを書面にしたものが遺言書です。

遺言書は自分のために書くものですが、一方で家族や大切な人のためになる大事な生前対策です。
自分が亡くなった後、遺言書が自分の分身となって意志を相続人に伝えてくれます。

遺言を書くことで、相続手続きがスムーズになったり、遺産相続トラブルを予防することにも繋がります。

また、遺言書は自分の財産の相続についてだけではなく、家族への“感謝”や“愛情”など、多くの“想い”を書き残すことができます。

残された家族が遺言書を見て、アナタの“想い”がしっかり伝わるようなステキな遺言書を作成してみませんか?

遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類(普通方式と特例法式)があります。

上記の中でよく耳にするのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つではないでしょうか?

他にも、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言がありますが、利用することは稀かと思います。
一般の方が抑えておくべきは、上記の「自筆証書遺言」(※)と「公正証書遺言」です。
実務でもこの2つの遺言書を利用する方が圧倒的に多い(特に公正証書遺言が多い)です。

※2020.7.10から「自筆証書遺言の法務局における保管制度」がスタートしました。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押したものを言います。
要するに、自分で書いて自分で保管しておく遺言書です。

費用もかかりませんし、自宅でも書けるので、お手軽と言えばお手軽ですがデメリットもあります。

自筆証書遺言は、内容の不備によって遺言自体が無効になる危険性がある事、遺言書の内容の改ざんや遺言書の隠匿の恐れがある事、裁判所の検認手続きが必要になる事など、その手軽さゆえにトラブルの元になりやすい危険性をはらんでいます。(※)

なお、以前は遺言書の全てを自書する必要がありましたが、2019年1月13日から、遺言書の財産目録については自書の必要はない(通帳の写しを添付することや、パソコンなどでOK)とされました。

※2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートしました。
詳しくはコチラでまとめておりますのでご覧ください。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。

自筆証書遺言とは異なり、費用もかかりますし、自分だけで作成できるものではありません。
しかし、上記に挙げた自筆証書遺言におけるデメリットを全て解決できます。

遺言書の内容について公証人のお墨付きがもらえますし、公証役場で原本が保管されるので改ざんや隠匿の恐れもありません。

また、検認手続きが不要なので、遺言者が死亡した後、すぐに公正証書遺言を利用して相続手続きが可能となります。

■公正証書の作成要件

民法969条には、公正証書遺言について次のように定められています。
これだけ見てもよくわからないと思いますので、次の公正証書遺言の作成の流れをご覧ください。

① 証人2人以上の立会いがあること。
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人
がその事由を付記して、遺言者の署名に代えることができる。
⑤ 公証人が、その証書は上記①~④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押すこと。

■公正証書遺言の作成の流れ

① 弊所にて司法書士と面談。司法書士が遺言者の想い、家族関係や財産等の聞き取りを行います。同時に戸籍等の必要書類の収集を行います。
② 司法書士が遺言書案を作成。その文案を遺言者にご確認頂きます。
③ 公証役場にて遺言者と証人2人の立ち会いの下、公正証書遺言の作成。
➡公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管され、「正本」と「謄本」が交付されます。

※どこの公証役場でも作成できます。
公証役場は全国に約300カ所ありますので、依頼をした司法書士に行きやすい公証
役場を選んでもらうといいでしょう。
なお、公証役場に行くことが難しい場合には、日当はかかりますが公証人に出張で自宅
や病院などに来ていただくことも可能です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

 自筆証書遺言公正証書遺言
メリット①費用がかからない
②手間がかからずいつでも自由に書ける
③内容を誰にもしられることがないので、秘密はある程度保てる
①公証人の関与により、内容の不備などの心配がない
②公証役場で原本を保管するため、紛失や改ざん、隠匿の恐れがない
③検認手続きが不要
デメリット①内容に不備があれば遺言が無効になる
②紛失や改ざん、隠匿の恐れがある
③家庭裁判所での検認手続きが必要
④遺言能力の有無が争われる恐れがある
①費用がかかる
②内容は公証人や証人に知られてしまう
③公証役場に行くか、公証人にきてもらう必要がある

※自筆証書遺言に関しては、2020年7月10日から法務局による保管制度がスタートしたため、上記デメリットを回避することも可能です。

遺言書作成の手数料

料金ページにてご確認ください。

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よくある質問