相続Q&A
- Question
- 家や預金は相続して借金だけを放棄することできますか?
- Answer
借金だけを放棄をして、預貯金や不動産を相続するというのは、絶対とは言いませんが基本的には難しいかと思います。
以下、解説したいと思います。
① 相続の基礎知識
人が死亡した場合(相続が発生した場合)、その亡くなった人(以下「被相続人」と言います。)が所有していた財産は相続人が相続することになります。
興味のある方は「法定相続と相続分」もご覧ください。相続人の中には「○○は相続したいけど△△はいらない」という意見もあるでしょうし、「全部相続したい」という相続人や「なにも相続したくない」という相続人もいるでしょう。
相続の方法はいくつかあるのですが、大きく分けて次の2つです。
①相続する(単純承認)
②相続しない(相続放棄)
※限定承認という方法もあるのですが、ここでは省略します。
当たり前の話ではあるのですが、相続するかしないかの2択です。
そして、相続するのであれば、どの財産をどういった割合で相続するのかを相続人間で話し合います。
この話し合いを遺産分割協議と言いますが、その話し合いの結果を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
一方で、なにも相続しないのであれば相続放棄を選択することになります。
なお、遺産分割協議の中で、一部の相続人は相続をしない合意をすることは可能ですが、これは相続放棄とは異なり相続分の放棄と言ったりします。
興味のある方は「相続放棄と遺産分割協議の比較」もご覧ください。② 遺産分割協議のケース
被相続人名義の家や預金は相続して借金だけを放棄することできるか、という問題。
相続人がAとBの2人だった場合で説明します。
例えば、遺産分割協議(話し合い)の中で、「相続人Aは家と預金を相続して、相続人Bは借金だけを相続する。」という取り決めは可能かどうか。
可能ではありますが注意が必要です。
借金に関しての取り決めは内部的な効力(相続人間での負担割合)しか持たず、債権者の同意を得なければ債権者に対しては主張できません。
つまり、借金は相続人Bだけが相続すると遺産分割協議書に記載したとしても、債権者がそれに同意しなければ、債権者は相続人Aに対しても返済を要求できます。
その場合、もしAが返済すると、Bに対して求償権(代わりに返済したからその分自分に払ってと要求する権利)を有することになります。
また、「相続人Aは家を相続して、相続人Bは預金を相続する。借金はAもBも相続しないこととする。」と言った取り決めを遺産分割協議書に定めた場合はどうか。
家はAが相続、預金はBが相続ということで問題はないのですが、借金はどちらも相続しないというのは難しいです。
先ほども申し上げましたとおり、借金の部分の取り決めについては債権者が認めない限りは内部的な意味しか持ちません。
相続人で勝手に借金をないことにされてしまったら債権者としてはたまったもんじゃないですからね。
つまり、この場合、借金は法定どおりに相続することになります。
あとは債権者が債権を放棄してくれるかどうかという問題になってきます。
③ 相続放棄のケース
相続放棄は相続人ではなくなる手続きです。
相続放棄をするとマイナスの財産(借金など)だけでなく、プラスの財産(不動産や預貯金など)も相続することができません。
全ての遺産を放棄するということです。
そうなると、「家は相続したいけど、借金は相続したくない」という願いの実現は相続放棄では不可能です。
④まとめ
不動産や預貯金は欲しいけど、債務(借金、負債)はいらないというのは多くの相続人の願いだと思います。
しかし、相続ではその願いを全て叶えるような制度にはなっていません。
どこかで落としどころを見つけ、できる限り希望に沿うような相続を実現させるしかありません。
どのような相続の形であれば願いを実現できるのか、そのような相続に関するお悩みは司法書士事務所に相談に行かれるとよいでしょう。