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相続Q&A

Question
自筆証書遺言の検認手続きとは?
Answer
2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
当該制度を利用すれば検認手続きは不要になります。
自筆証書遺言の保管制度についてはコチラをご覧ください。

以下、自筆証書遺言保管制度を利用しなかった前提で記載いたします。

 

【自筆証書遺言の検認手続きメニュー】
1 検認手続きとは?
2 検認手続きの目的
3 検認手続きの申立て

 

検認手続きとは?

検認手続きとは、自筆証書遺言を有効に使用するために必要な手続きで、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の改ざん等を防ぐためのものです。

 

自筆証書遺言は、簡単に言えば自分で書いて自分で保管しておく遺言書です。

 

よく比較される遺言書としては公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、最終的に公証役場で完成させるものです。

 

 

自筆証書遺言は遺言者の死亡後すぐに不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻しなどの相続手続きで使えるわけではありません。
自筆証書遺言を有効に使用するためには、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。

 

戸籍等の必要書類を揃えた上で、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認手続きを行い、検認済証明書を発行してもらわなければ自筆証書遺言を使って相続手続きを進めることはできません。

 

なお、相続が発生した場合、相続手続きの進め方としてはいくつかありますが、遺言書があれば基本的には遺言書に従って相続手続きを進めることになります。

 

 

検認手続きの目的

検認手続きの目的としては、次のようなことが挙げられます。

 

☑ 相続人に遺言書の内容・存在を知らせること
☑ 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する

 

なお、検認手続きは、遺言書の内容が法的に有効なのか無効なのかを確認するものではなく、あくまでも遺言書の存在を確認する手続きです。

 

検認手続き申立て

申立人

☑ 遺言書の保管者
☑ 遺言書を発見した相続人

 

申立先

☑ 遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所

 

申立てに必要な費用

☑ 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
☑ 郵便切手(申立てをする家庭裁判所へ要確認)

 

検認手続きの流れ

ステップ①
検認の申立てがあると、裁判所から相続人全員に対し検認期日(検認を行う日)の通知が送られてきます。
申立人は検認期日に出席する必要がありますが、それ以外の相続人が出席するかどうかは任意です。
(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります)。

 

ステップ②
検認期日の当日、申立人は遺言書を裁判官に提出し、出席した相続人等の立会のもと裁判官が遺言書を検認します。(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければいけません)

 

ステップ③
検認が終わった後は、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙)をして、検認済証明書を発行してもらいます。
(遺言の執行をするために遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるためです。)

 

 

以上です。
検認手続きは1日で終了します。
これで晴れて自筆証書遺言を各種相続手続きで使用することができるようになります。