相続Q&A
- Question
- 遺言書は何歳から作成できますか?
- Answer
15歳からです(民法961条)。
遺言書を作成するには遺言能力が必要とされており(民法963条)、意思能力を有しない者は遺言能力もないとされています。
満15歳に達したものは遺言能力があるとされており、未成年でも成年被後見人でも15歳以上であれば遺言能力が認められます。
あとは意思能力があるかどうかです。
15歳以上で遺言能力が認められても、意思能力がないと遺言書を作成することが難しくなります。
遺言を書こうとする者が認知症であったり、障がいを有している場合には、意思能力の問題になりますので注意が必要です。
遺言能力 → 15歳以上かどうかで判断
意思能力 → 状況に応じて判断どちらの遺言書も15歳以上であれば年齢の要件は満たすことができます。
また、15歳以上であれば遺言書は作成できますが、これに法定代理人である親の同意は不要で、単独で遺言書の作成が可能です。
通常の契約行為(売買や贈与等)であれば、未成年の場合、親の同意が必要になりますが、遺言書の作成は未成年でも単独で作成が可能です(※)。
※ 公正証書遺言の作成には証人2人が必要になります。