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相続人の調査(戸籍謄本の取寄せ)

相続が発生すると、不動産の名義変更登記、預貯金の解約・払戻し、株などの有価証券の相続手続き、保険金の相続手続き、自動車の名義変更など、各役所や金融機関等で相続手続きを行う必要があります。
これらの各種相続手続きでは「戸籍謄本」が必要です。

弊所では多くの相続手続きを扱っていますので、戸籍謄本の取得に関するお悩み、戸籍謄本の取得代行サービスのご依頼や相続関係説明図の作成など、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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こんなお悩みありませんか?

誰の戸籍を集めればいいのかわからない
仕事などで戸籍を集める時間がない
戸籍の取得方法がわからない
戸籍以外の書類(住民票など)も集めてほしい
相続人の調査をしたい
相続人の数が多くて相続関係が複雑でわからない
家系図を作成して欲しい
法定相続情報一覧図を取得したい

上記のようなお悩みがある場合には、ぜひ一度ご相談頂ければと思います。
弊所では戸籍の取寄せに関する次のようなサービスを行っています。

戸籍謄本の取得代行サービス
住民票や戸籍の附票などの各種書類の取得代行サービス
家系図の作成
法定相続情報一覧図の作成・取得

また、弊所では、戸籍の取得代行サービスだけでなく、相続に関する各種業務を取り扱っておりますので、円満相続の総合相談窓口としてぜひお気軽にご相談ください。

戸籍の取得方法

相続手続きに必須な戸籍ですが、その戸籍には大きく分けて次の3種類があります。

① 戸籍謄本(現在戸籍)② 除籍謄本③ 改製原戸籍

戸籍制度も改製が行われたり、転籍によって除籍されたりしますので、それに応じて戸籍の種類も異なってきます。

● 請求先
本籍地の市区町村

● 請求方法
窓口で申請or郵送で請求
※ 郵送の場合には、手数料分の定額小為替や返信用封筒とともに郵送することになります。

● 手数料
戸籍謄本・・・1通450円
除籍・改製原戸籍・・・1通750円

相続手続きで必要な戸籍

共通で必要になる戸籍

① 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍
② 相続人の現在戸籍

どの相続手続きにおいても、基本的には上記の戸籍を集める必要があります。

また、養子がいる場合や認知をしている場合、再婚連れ子がいる場合など、いろいろな家族構成が考えられますので、一口に戸籍収集と言ってもシンプルなものから複雑なものまで様々です。

ここではよくある家族構成のパターン別に必要な戸籍をご紹介しますが、相続人の中に次のような者がいると戸籍を集めるだけでは相続手続きが進められないこと(遺産分割協議ができない等)も多々ありますので、あくまで基本的なパターンとして参考程度にとどめて頂けますと幸いです。

【戸籍謄本を集める以外にも別途手続きが必要になるケース】
・相続放棄をした者がいる場合
・未成年者がいる場合
・認知症の者がいる場合
・行方不明の者がいる場合
など

相続人の調査(戸籍取集)は複雑で難しい場合も多々ありますので、ご不明な点等がございましたら、ぜひ弊所にご相談頂ければと思います。

ケース① 4人家族(父・母・子供2人)の父が死亡した場合

相続人:母・子供2人

父の出生から死亡までの戸籍
母の現在の戸籍
子供2人の現在の戸籍
※ 状況によっては異なる戸籍が必要になることもあります。

ケース② 4人家族(父・母・子供2人)の父が死亡した場合(母は既に他界)

相続人:子供2人

父の出生から死亡までの戸籍
母の死亡の記載のある戸籍(除籍)
子供2人の現在の戸籍
※ 状況によっては異なる戸籍が必要になることもあります。

ケース③ 子供のいない夫婦の夫が死亡した場合(夫の親が健在の場合)

相続人:妻、夫側の親

夫の出生から死亡までの戸籍
妻の現在の戸籍
親(夫側)の現在の戸籍
※ 状況によっては異なる戸籍が必要になることもあります。

ケース④ 子供のいない夫婦の夫が死亡した場合(夫の親が死亡している場合)

相続人:妻、夫側の兄弟姉妹

夫の出生から死亡までの戸籍
妻の現在の戸籍
親(夫側)の出生から死亡までの戸籍
兄弟姉妹(夫側)の現在の戸籍

【補足:兄弟姉妹が既に死亡している場合】
兄弟姉妹の子供(甥・姪)に代襲相続が発生するので、次の書類が追加で必要になります。
兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
兄弟姉妹の子供の現在の戸籍

なお、兄弟姉妹が死亡していて、兄弟姉妹に子供(甥・姪)もいない場合には、相続人不存在ということになります。
相続人不存在の場合の相続手続きについてはコチラ
※ 状況によっては異なる戸籍が必要になることもあります。

ケース⑤ 独身者が死亡した場合(親が健在の場合)

相続人:親

被相続人の出生から死亡までの戸籍
親の現在の戸籍
※ 状況によっては異なる戸籍が必要になることもあります。

ケース⑥ 独身者が死亡した場合(親が既に死亡してる場合)

相続人:兄弟姉妹

被相続人の出生から死亡までの戸籍
親の出生から死亡までの戸籍
兄弟姉妹の現在の戸籍

【補足:兄弟姉妹が既に死亡している場合】
兄弟姉妹の子供(甥・姪)に代襲相続が発生するので、次の書類が追加で必要になります。
兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
兄弟姉妹の子供の現在の戸籍

なお、兄弟姉妹が死亡していて、兄弟姉妹に子供(甥・姪)もいない場合には、相続人不存在ということになります。
相続人不存在の場合の相続手続きについてはコチラ
※ 状況によっては異なる戸籍が必要になることもあります。

相続人調査(戸籍収集)の代行サービスの手数料

料金ページにてご確認ください。

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相続人調査(戸籍収集)Q&A