相談予約受付中

お電話でのご予約受付時間
(平日) 9:30~19:00
(土日祝休み)

tel.042-816-3207 tel.042-816-3207

土日祝日相談 / 早朝・夜間相談
当日相談 / 出張相談

Webでの
ご予約・お問合せ

相続についてのお役立ち情報 相続コラム 相続の疑問はこちら よくある質問 まずは知っておきたい相続基礎知識 相続についてのお役立ち情報 相続コラム 相続の疑問はこちら よくある質問 まずは知っておきたい相続基礎知識
対応エリア

町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動しています。
【対応エリア】
東京都、神奈川県、その他関東近郊(山梨県、埼玉県、千葉県 他)

事務所・アクセス

●町田事務所
〒194‒0013 東京都町田市原町田二丁目2番1‒403号
JR横浜線 町田駅 徒歩4分
小田急線 町田駅 徒歩7分

●多摩センター事務所
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧一丁目24番地1 新都市センタービル2階
モノレール多摩センター駅徒歩4分
京王相模原線・小田急多摩線 多摩センター駅 徒歩8分

司法書士法人まちたま 町田事務所 司法書士法人まちたま 多摩センター事務所 家族信託 まちたま相談所

家族信託(民事信託)

家族信託(民事信託)に関しては、『民事信託・家族信託のミヤシタ相談所』で専門的に取り上げておりますので、そちらも併せてご覧ください。

24時間受付中!
Webでのご予約・お問合せ

家族信託(民事信託)とは?

家族信託(民事信託)とは、その名のとおり自分の財産を「信じて託す」ことです。
財産を所有する者(委託者)が、財産を管理・処分する者(受託者)に財産を託し、委託者の指定する者(受益者)のために、受託者が信託目的に従って財産を管理・処分することで、柔軟な財産管理~資産承継を実現する制度です。
また、家族信託(民事信託)では、受託者の信託事務が適切に行われるように、また、受益者の権利義務を確保するために、信託の監督的役割・サポート的役割として信託監督人受益者代理人という人物を設定することもできます。
この信託監督人や受益者代理人には、司法書士などの専門職が就任することも多いです。

委託者・・・財産を託す者
受託者・・・財産を託される者。信託財産の管理者
受益者・・・信託財産の利益を得る者

家族信託(民事信託)はいつ信託をスタートさせて、いつ信託を終了させるのかを当事者で決めることができます。
そして、信託が終了した場合の残余財産の帰属先(承継先)も決めることができます。
遺言代用信託を利用することで、遺言書を残さずとも、信託財産については死後の承継先を定めることができます。

家族信託(民事信託)のイメージ

この図を見ると”家族信託はなんでもできる制度だ”と思いがちですが、決してそんなことはありません。
家族信託は全ての願いを叶えられるような万能な制度ではありません。
上述したように、家族信託(民事信託)にもデメリットはあります。
遺言や後見制度を併用することで、お互いの制度を補い合うことも検討しなければいけません。

成年後見制度生前の財産管理
遺言死後の資産承継
家族信託(民事信託)生前の財産管理や処分~死後の資産承継

3つの制度の簡単なイメージとしてはこのような形です。
しかし、後見制度では家族信託(民事信託)では対応できない部分(身上監護など)を対応できますし、遺言と家族信託(民事信託)を併用することで、より柔軟な財産管理及び相続・資産承継を実現することができます。

また、これら3つの制度では、その手数料が異なってきます。

費用面・法的効力面を総合的に考慮し、どの制度が自分に適しているのかを考えていかなければいけません。
もちろん、家族信託(民事信託)と成年後見制度を併用して相続対策をする、家族信託(民事信託)と遺言を併用して相続対策をする、ということも当然ながら検討すべきスキームとなってきます。

家族信託(民事信託)の活用事例

活用事例はコチラのサイトでまとめていますのでぜひご覧ください。

家族信託(民事信託)の手数料

料金ページにてご確認ください。

手数料はこちら >

よくある質問