家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託)とは、その名のとおり自分の財産を「信じて託す」ことです。
財産を所有する者(委託者)が、財産を管理・処分する者(受託者)に財産を託し、委託者の指定する者(受益者)のために、受託者が信託目的に従って財産を管理・処分することで、柔軟な財産管理~資産承継を実現する制度です。
また、家族信託(民事信託)では、受託者の信託事務が適切に行われるように、また、受益者の権利義務を確保するために、信託の監督的役割・サポート的役割として信託監督人や受益者代理人という人物を設定することもできます。
この信託監督人や受益者代理人には、司法書士などの専門職が就任することも多いです。
受託者・・・財産を託される者。信託財産の管理者
受益者・・・信託財産の利益を得る者
家族信託(民事信託)はいつ信託をスタートさせて、いつ信託を終了させるのかを当事者で決めることができます。
そして、信託が終了した場合の残余財産の帰属先(承継先)も決めることができます。
遺言代用信託を利用することで、遺言書を残さずとも、信託財産については死後の承継先を定めることができます。
この図を見ると”家族信託はなんでもできる制度だ”と思いがちですが、決してそんなことはありません。
家族信託は全ての願いを叶えられるような万能な制度ではありません。
上述したように、家族信託(民事信託)にもデメリットはあります。
遺言や後見制度を併用することで、お互いの制度を補い合うことも検討しなければいけません。
成年後見制度 | 生前の財産管理 |
遺言 | 死後の資産承継 |
家族信託(民事信託) | 生前の財産管理や処分~死後の資産承継 |
3つの制度の簡単なイメージとしてはこのような形です。
しかし、後見制度では家族信託(民事信託)では対応できない部分(身上監護など)を対応できますし、遺言と家族信託(民事信託)を併用することで、より柔軟な財産管理及び相続・資産承継を実現することができます。
また、これら3つの制度では、その手数料が異なってきます。
費用面・法的効力面を総合的に考慮し、どの制度が自分に適しているのかを考えていかなければいけません。
もちろん、家族信託(民事信託)と成年後見制度を併用して相続対策をする、家族信託(民事信託)と遺言を併用して相続対策をする、ということも当然ながら検討すべきスキームとなってきます。
活用事例はコチラのサイトでまとめていますのでぜひご覧ください。
料金ページにてご確認ください。