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生前贈与

生前贈与とは、死亡前に家族や親族等に財産を贈与することにより相続対策を行うための一手法です。
生前に財産の贈与を行い、被相続人の財産を減らすことで相続税対策を行うことが可能です。
しかし、贈与の際に発生する贈与税は相続税と比べると大きな税率になりますので、生前贈与を行う場合には、税理士と確認しながら進めていくことが必要です。
なお、生前贈与にはいくつか種類がありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。

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暦年贈与

贈与税には、毎年110万円の基礎控除というものがあります。
1年の間に贈与によって受け取った金額が110万円以内であれば贈与税がかからないというものです。(なお、贈与税は受け取る側に課税される税金なので、贈与された者が贈与税を支払うことになります。)

例えば、子供が2人(AとB)いる場合、毎年AとBに対してそれぞれ110万円ずつ贈与(合計220万円)することで、贈与税がかからないまま毎年贈与を行うことができます。これを暦年贈与といいます。

暦年贈与の注意点

この暦年贈与を毎年続けるのはいいですが、税務署から「連年贈与」として認定されてしまうと、贈与した合計額に対して贈与税が課税されてしまう危険性があります。
例えば、上記の暦年贈与を10年間行った場合、贈与の合計額は2200万円(220万円×10年)になりますが、この毎年行っていた暦年贈与を最初から2200万円を贈与する意図があったものとして、2200万円に対して贈与税が課せられてしまうというものです。
暦年贈与が連年贈与と認定されないためには、いくつか対応策があります。

連年贈与とされない対策

毎年の暦年贈与の時に、贈与契約書をその都度作成する。
毎年違う時期に違う金額を贈与する。
あえて110万円を少し超える額を贈与し、贈与税を支払う。

上記のような対応策はありますが、連年贈与の認定を必ず避けられるわけではありませんので、税理士と相談しながら進めていくことをおススメします。
弊所では、信頼のできる税理士をご紹介することもできますので、暦年贈与に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。

相続時精算課税制度

 

【追記】
2024年1月から本制度の内容に変更がありました。
相続時精算課税制度を利用しても、暦年贈与の利用が認められるようになりました。
詳しくお知りになりたい方は提携税理士をご紹介させて頂きますのでお気軽にご相談ください。


相続時精算課税制度とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
毎年1月1日~12月31日までの贈与した額の合計額から2,500万円を差し引いた残額に贈与税がかかります。
贈与者(両親)のもつ限度額はそれぞれ2,500万円なので、一年間で2,500万円贈与した場合には2,500万円の控除額を使い切ってしまいます。
そうなると、次の年の贈与からは贈与税がかかるようになります。

例えば、父母の双方から2,500万円ずつ贈与を受けた場合、どちらの贈与についても相続時精算課税制度を適用することで贈与税がかからないことになります。
しかし、2,500万円の枠を使い切ってしまっているので、それ以降の父母からの贈与は贈与税が課税(一律20%)されるようになります。

また、相続時精算課税制度を一度利用すると、暦年贈与は一生使えなくなります。
なお、相続時精算課税制度を使った場合、贈与者に相続が発生すると、相続時精算課税制度によって贈与した財産額を相続税の計算の際に加味することになります。
そこで相続税がかかる場合には、相続税を支払う必要があります。
相続時精算課税制度とは税金の先送りの制度と言われることもありますが、将来相続税がかからない程度の財産しか持っていない場合や、相続税はかかるけど少額の場合などであれば、相続時精算課税制度は有用な制度であると思います。

相続時精算課税制度の申告

相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に相続時精算課税選択届出書を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに税務署に提出する必要があります。
弊所では、信頼のできる税理士をご紹介することもできますので、相続時精算課税制度に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。

夫婦間の贈与(居住用不動産の配偶者控除)

居住用不動産の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産(もしくは取得すための金銭)の贈与が行われた際に、2,000万円分控除できる制度です。
この制度は贈与税の基礎控除(110万円)を併用することができますので、合計すると2,110万円まで控除することができます。
当該配偶者控除を受けるための要件としては、次のとおりです。

<居住用不動産の配偶者控除を受ける要件>
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得する
ための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は
贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、そ
の後も引き続き住む見込みであること
同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができない。

弊所でお手伝いできること

生前贈与に関するご相談は、どのような贈与を行うべきかの検討から、贈与契約書の文案作成及び不動産の名義変更登記(贈与登記)まで全面的にサポートいたします。

なお、生前贈与には税務の問題が絡んできますので、相談の際には税理士を交えての相談を推奨しています。(弊所とお付き合いのある信頼のできる税理士をご紹介させていただきます。)

<弊所の生前贈与サービス一覧>
贈与スキームの検討(税理士を交えて行うことをおススメしています。)
贈与契約書の文案作成
不動産の名義変更登記(贈与による所有権移転登記)
登記に必要な書類の代理取得

また、弊所では、生前贈与だけでなく、相続に関する各種業務を取り扱っておりますので、円満相続の総合相談窓口としてぜひお気軽にご相談ください。

生前贈与の手数料

料金ページにてご確認ください。

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生前贈与Q&A