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相続放棄

相続が発生した場合、相続人は相続するかどうかを選択することができます。

相続には大きく分けて3種類があります。
相続人はその3種類の中から選択することになります。

上記左の単純承認(相続する)を選択した場合については、通常の相続手続きに移行しますので他のページ(遺産分割協議、相続登記、預貯金の解約払戻し代行、戸籍収集など)をご覧ください。
ここでは、「相続放棄」について解説していきます。

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相続放棄とは?

相続放棄とは、相続財産を全て相続しないことです。
相続放棄をすることで、プラスの財産(不動産や預貯金等)やマイナスの財産(借金、未払い金等)の全てを相続しないことになり、初めから相続人ではなかったとみなされます。

つまり、相続放棄をした相続人は、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産や預貯金、株なども相続できませんし、被相続人が負っていた借金や各種の未払い金等も支払う必要はなくなります。

相続放棄すると負債を相続しなくて済むのはいいですが、プラスの財産も全て相続できなくなるので、負債があるからと言って無暗に相続放棄をすることには注意が必要です。

 

相続放棄ができる期限(相続放棄の熟慮期間)

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
これを「相続放棄の熟慮期間」と言います。
なお、この期間内に相続放棄(又は限定承認)をしなければ、原則として単純承認(相続)したものとみなされます。

自己のために相続の開始があったことを知った時

相続放棄をしようとする相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時(自分が相続人となる出来事(相続)があったことを知った時)から3ヶ月以内に相続放棄を行う必要があります。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次のことを言います。

被相続人の死亡を知ったこと
かつ
自分が相続人となったことを知ったこと

この2つの条件が揃った時から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があるということです。
被相続人が死亡したことを知ったとしても、自分がその相続人であることを知らないことも多々あります。
自分の親が亡くなった場合には、自分が相続人であることは通常わかると思いますが、養子縁組がされていたり、親が離婚・再婚を繰り返していた・異母兄弟がいたなど、相続は思わぬところから自分が相続人になることもあるので、注意をしなければいけません。
なお、「法律を知らなかったから自分が相続人であることがわからなかった。だからまだ相続放棄の熟慮期間内だ。」という主張は通りません。このような“法の不知”は理由にならないとされています。

相続発生から3ヶ月経過後の相続放棄

例えば、自分の親が亡くなってから3ヶ月以上が経過した時に親が借金を負っていたことを知り、「親が亡くなったのは知ってたけど、自分が相続人になるとは知らなかった。だから相続放棄させてくれ。」というのは基本的には難しいでしょう。

但し、そのような場合でも、例えば「幼少期に親が離婚していて母親に育てられてきたから父親の顔も知らない」というように、被相続人(亡くなった者)と音信不通であったというようなケースであれば、もしこの父親に借金があっても子供は知る由もありませんし、父親が亡くなったことも債権者からの取立てが相続人にされたことで初めて知った、ということもあるかと思います。

このような事情であれば父親の死亡日から3ヶ月が経過していても、「自己のために相続の開始があったことを知った時」は“債権者から取立ての通知があった時”と考えることができるので、その事情を裁判所に説明することで相続放棄が可能になることもあります。

また、被相続人に相続財産が全くないと思っていたことに相当の理由があるような場合などにも、この熟慮期間をどのように考えるかが変わってきます。

【関連する判例】
・最判昭和59.4.27
「相続人が、相続の発生及びそのために自己が相続人になったことを知った場合であっても、その時から3ヶ月以内に相続放棄及び限定承認をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人が右のように信じたことについて相当の理由があると認められるときは、相続人が前記の各事実(相続の発生及びそのために自己が相続人になったこと)を知った時から熟慮期間を起算するのは相当でないというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」

・最判令和1.8.9
再転相続の熟慮期間は、債務の相続を認識してから3ヵ月以内

相続放棄ができるかどうかの判断は専門家でも考え方が分かれることもあります。
相続放棄の熟慮期間は、被相続人や相続人の状況を総合的に考える必要があります。
ある専門家は「相続放棄できない」と判断しても、別の専門家は「相続放棄できる」と判断することも十分に考えられます。
相続放棄を司法書士などの専門家に相談する際には、その専門家が相続放棄に精通しているかどうか見極める必要があります。
なお、弊所では、相続放棄ができる可能性が少しでもあれば、その旨を説明し、相続放棄ができない可能性も承知して頂いた上で、まずは相続放棄を申立ててみるというスタンスを取っております。(※)
※ 弊所では、相続放棄の申立てから計算して約90年前に発生した相続の相続放棄を成功させた事例もあります。

熟慮期間の伸長申立て

現代社会では多種多様な家庭環境があり、相続放棄の3ヶ月の熟慮期間だけでは非常に短く、相続人に不要な負担を強いている事例も多々出てくるようになりました。
そのような社会的背景を加味し、この3ヶ月の熟慮期間を延長することができるようにしようということで、相続放棄をするかどうか判断をするための3ヶ月以内に遺産の調査が終わらないような場合には、「熟慮期間の伸長申立て」が認められるようになりました。
但し、この熟慮期間の伸長申立てはあくまで例外的措置なので、伸長する理由が必要です。

【伸長する理由の例】
相続人が海外にいて相続財産の調査に時間がかかる
相続財産が多くて調査に時間がかかる
相続財産が地方に散らばっていて調査に時間がかかる
など

なお、熟慮期間の申立てによって3~6ヶ月延長されることが多いです。
また、再度の伸長申立ても可能です。

相続放棄の注意点

相続放棄の申立てが裁判所に無事に受理されたとしても、相続放棄が確定されたわけではありません。
つまり、相続放棄の効力が覆される可能性もあるということです。
例えば、相続放棄は受理されたけれども、実は単純承認(相続財産を処分していた等)していたという場合も考えられます。
その場合には、相続放棄を争う債権者等が「単純承認があったから相続放棄は無効だ!」と言って訴訟を起こし、その中で相続放棄の効力が覆されてしまう可能性もゼロではありません。
ただ、実務ではこのように争ってくることはほとんどなく、相続放棄申述受理証明書などを提示することで金融機関や債権者は債権を放棄することが通常です。

ここで覚えておいて頂きたいことは、相続放棄の申立てが裁判所に受理されても、その効力が覆される可能性もあるので安心しきらないでください、ということです。
なので、相続放棄後に債権者等から訴訟等を起こされた場合には、相続放棄してるから大丈夫と無視するのではなく、相続放棄をした旨を裁判上で主張しなければ債権者の言い分が認められてしまう(相続放棄の効力が覆される)ので注意が必要です。

 

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