不動産の名義変更登記(相続登記)
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相続登記を放置しておくことの弊害
弊所における相続登記のサービス一覧
不動産の名義変更に関する手数料
不動産の名義変更Q&A
人が死亡することにより相続が発生します。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の権利義務は相続人に承継されます(遺言書があれば遺言に従って権利が承継されます。)。
しかし、不動産の名義は勝手には変更されないので、相続人が不動産の名義変更する必要があります。
この相続によって生じる不動産の名義変更手続きを相続登記と言います。
なお、遺贈(遺言による贈与)によって財産を譲り受けた者への不動産の名義変更を遺贈登記と言います。
相続登記は単純なものから複雑なものまで多種多様です。
相続登記に関することは、相続登記の実績豊富な弊所にぜひご相談ください。
● 不動産の名義変更登記の手続きがわからない
● 相続人が多くて複雑
● 相続人に未成年者や認知症の者がいる
● 戸籍等の取得方法がわからない
● 不動産が遠方にあって困ってる
● 相続登記を放置している
● 相続した不動産を売却したい
● 登記の必要書類がわからない
● 仕事が忙しくて書類を集める時間がない
上記のような相続登記(不動産の名義変更登記)に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記に精通した司法書士が最初から最後まで全て対応致します。
なお、相談したからといって必ず依頼しなければいけないということはありませんので、まずはちょっと話を聞いてみたいという方も大歓迎です。
納得のいくまでわかりやすい説明を心掛けますので、ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。
取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。
1.不動産を売却できない
相続人に名義を変更(相続による所有権移転登記)してからでないと不動産を売却しようとしても売却できません。
不動産を売却するには、必ず相続登記をする必要があります。
2.相続の複雑化
相続登記を放置している間にさらに相続人が亡くなった場合、相続関係が複雑になり、相続手続きに余計な費用と時間がかかってしまいます。
相続登記を放置している間に、相続人が死亡するとさらに相続人が増えます。
このようにねずみ算式に相続人が増えてしまうと、意見の対立や、連絡のつかない相続人が出てきたり、行方不明者や認知症の相続人などが出てきてしまい、産分割協議(リンク)を行うことが難しくなる可能性も高くなります。
3.相続人の高齢化
相続登記を放置している間に、相続人が高齢になり認知症等により判断能力が低下してしまうと、成年後見制度(リンク)を利用して遺産分割協議(リンク)を行うことになり、余計な手間と費用がかかります。
4.住宅ローンを受けられない
不動産を担保に銀行から融資を受けようとしても、相続登記が未了のままだと銀行は担保権を設定できません。つまり、相続登記をしなければ融資を受けることができません。
5.空き家問題・空き地問題
相続登記を放置するケースの要因としては、「もう誰も住まない家だから」「いらない土地だから」というような場合が多いです。
しかし、そのまま放置しておくと、空き家・空き地問題に発展してしまいます。
また、空き地や空き家のまま放置しておくことで、そこから近隣の住民に迷惑が生じてしまうような場合には、損害賠償問題にまで及んでしまう可能性もあります。
相続登記をしておくことで管理意識も出てきますし、何かあった時に不動産の登記簿を確認することで所有者と連絡を取ることができるので、大事になる前に迅速な対策を講じることが可能となります。
6.相続人の持ち分売却問題
相続人は、他の相続人の分も含めて単独で相続登記を申請することができます。
そして、自分の持分は処分(売却等)することが可能なので、第三者に持分を売ってしまうこともできます。
そうなると、複数いる相続人の内の一人が、勝手に相続登記を入れてしまい、その持分を売却してしまう可能性があります。
最近では、持分だけを買い取る不動産業者も出てきているので注意が必要です。
※「共有者全員の同意がないと売却できないんじゃないの?」と疑問を持たれるかもしれませんが、たしかに所有権全部を売る場合はその通りです。しかし、共有の場合、自分の持ち分だけ売却することは可能です。
しかし、自分の持ち分だけを売りに出しても買いたい人が現れない(持ち分だけ買いたいという一般の方は普通いません。)ので、その意味で“共有者全員の同意がないと(実質)売れない”と言う方が多いんだと思います
7.相続人の債権者が差押えをしてくる可能性がある
相続人にお金を貸しているような債権者は、債務者(相続人)から債権を回収する権利として、債務者(相続人)の権利である法定相続分の相続登記を債務者(相続人)に代わって申請することができます。
相続人に対する債権者が、法定相続分(法律で決まった相続の割合)どおりの相続登記を申請(代位による登記申請)した上で、当該債務を負っている相続人の持分を差し押さえてくる可能性があります。
相続登記をしないで放置しておくと様々な弊害が考えられますので、早めに相続人の権利を明確にし、それを不動産に反映(相続登記)させることが賢明です。
弊所では、相続による不動産の名義変更登記に関する下記のようなサービスを行っております。
● 相続人の調査・不動産の調査
● 戸籍等の収集
● 相続関係説明図の作成
● 法定相続情報一覧図の作成
● 遺産分割協議書の作成
● 不動産の名義変更登記(相続登記・遺贈登記)
● 相続財産の売却手続きのお手伝い
● 遺言の執行業務
● 相続手続きに関するコンサルティング業務
また、弊所では、不動産の名義変更登記に関する業務だけでなく、相続に関する各種業務を取り扱っておりますので、円満相続の相談窓口としてぜひお気軽にご相談ください。
料金ページにてご確認ください。