相続Q&A
- Question
- 遺産分割協議は誰がやるの?
- Answer
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
ここで言う「相続人全員」には、法定相続人の他に次の者も含まれます。① 包括受遺者
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされているため、遺産分割協議に参加する資格があります。
そのため、包括受遺者を抜かして遺産分割協議を行った場合、当該遺産分割協議は無効となります。なお、特定遺贈の受遺者は遺産分割協議の当事者とはなりません。
② 相続分の譲受人
相続人から相続分の譲渡を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有するとされているため、遺産分割協議の参加資格を有します。なお、相続分の全部を譲渡した相続人は遺産分割協議の参加資格を失います。
また、相続人から相続財産の特定の不動産の共有持分権の譲渡を受けたにすぎない者は、遺産分割協議の当事者とはなりません。相続分の譲渡について詳しくはコチラをご覧ください。