相続Q&A
- Question
- 相続放棄をした場合の相続登記の添付書類は?
- Answer
相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったとみなされるので、当該相続放棄者以外の相続人等で相続手続き(遺産分割協議等)を進めていくことになります。
そして、相続による名義変更登記(相続登記)においては、相続放棄者以外の相続人等で登記手続きを行うことになります。
その場合、相続放棄者が相続人ではなくなった証明を法務局に提出する必要がありますが、その証明書としては次の書面が挙げられます。● 相続放棄申述受理通知書
● 相続放棄申述受理証明書
● 相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書なお、かつては相続放棄申述受理通知書では登記ができない取り扱いでしたが、今では受理通知書でもOKとの取り扱いがされています。
相続放棄が受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が通知されるのですが、相続放棄申述受理証明書は別途請求しないと交付されないため、登記実務の現場では少し面倒な部分でしたが、今では相続放棄申述受理通知書でもOKとされているので少し楽になりました。
なお、より詳しくは弊所メインHPのコチラにも記載していますのでご覧ください。
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