相続Q&A
- Question
- 遺贈とは?
- Answer
遺贈とは、遺言によって財産の全部又は一部を他人(相続人や第三者)に譲ることを言います。
遺贈はあくまで遺言で行うものなので、遺言者が死亡してから効力が生じることになります。
遺贈は、主に次のようなケースで利用することができます。
● お世話になった人に財産をあげたい
● 親戚に遺産を承継させたい
● 知り合いに財産を譲りたい など上記のような願いを実現させたい場合には遺言でその旨を書き残す必要があります。
もし、遺言がなければ相続財産は相続人に相続されるので、上記の願いを実現することはできません。なお、遺贈の種類にはいくつかありますが、その中でも代表的な包括遺贈・特定遺贈・負担付遺贈について相続Q&Aに追加する予定ですので、興味のある方はご覧になってください。
遺贈による所有権移転登記
遺贈による所有権移転登記についてはコチラをご覧ください。