相続Q&A
- Question
- 成年後見人は誰がなれますか?
- Answer
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。
しかし、次の者は後見人になれないとされています(民法第847条)。成年後見人になれない者
● 未成年者
● 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
● 破産者
● 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
● 行方の知れない者なお、後見申立てを家庭裁判所に行う際に、後見人の候補者を指定して申し立てることができます。
家族や親族等を後見人候補者として申立てを行うこともあります。
しかし、後見人を誰にするかは最終的に裁判所が判断するので、希望した候補者が後見人に選任されるとは限りません。特に以下に該当するようなケースでは、司法書士や弁護士などの専門職が選任される傾向です。
なお、ケースによっては、親族後見人と専門職後見人が共同で後見人を行うこともあります。成年後見人に専門職(司法書士など)が選ばれやすい場合
① 親族間に意見対立があるような場合
② 本人に賃料収入等の収入がある場合
③ 本人の資産が多額の場合
④ 後見人候補者と本人との間で利害の対立がある場合
⑤ 後見人候補者が高齢の場合
⑥ 不動産の売買等の契約を予定している場合