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相続Q&A

Question
成年後見人は誰がなれますか?
Answer

成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。
しかし、次の者は後見人になれないとされています(民法第847条)。

 

成年後見人になれない者
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者

 

 

なお、後見申立てを家庭裁判所に行う際に、後見人の候補者を指定して申し立てることができます。

家族や親族等を後見人候補者として申立てを行うこともあります。
しかし、後見人を誰にするかは最終的に裁判所が判断するので、希望した候補者が後見人に選任されるとは限りません。

特に以下に該当するようなケースでは、司法書士や弁護士などの専門職が選任される傾向です。
なお、ケースによっては、親族後見人と専門職後見人が共同で後見人を行うこともあります。

 

 

成年後見人に専門職(司法書士など)が選ばれやすい場合
親族間に意見対立があるような場合
本人に賃料収入等の収入がある場合
本人の資産が多額の場合
後見人候補者と本人との間で利害の対立がある場合
後見人候補者が高齢の場合
不動産の売買等の契約を予定している場合

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