成年後見
意思能力や判断能力の低下は日常生活の様々な場面(買い物や、携帯の契約、預貯金の引き落とし等)で弊害をもたらします。
予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性がありますし、契約自体を無効と判断される可能性もあります。
成年後見制度は、そのような判断能力が低下(認知症など)した方の財産管理、生活支援を行う制度です。
成年後見制度には、判断能力が既に低下しているかどうかによって2種類の制度に分かれます。
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法定後見は、既に判断能力を喪失した者又は判断能力が不十分な者を支援するための制度です。
家庭裁判所に申立てをして、本人を支援してくれる者(後見人)を選任します。
法定後見には、本人の判断能力の低下レベルに応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
対象者 | 判断能力が欠けている者 | 判断能力が著しく不十分な者 | 判断能力が不十分な者 | |
申立人 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など | |||
本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
本人の行為能力 | 原則 | 法律行為 不可 | 法律行為 可 | 法律行為 可 |
例外 | 日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独で可 | 民法13条1項で定める行為(※1)は保佐人の同意必要 | 民法13条1項で定める行為の一部(家庭裁判所が定める)は補助人の同意必要 | |
援助者の取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為(※2) | 民法13条1項で定める行為(日常生活に関する行為は除く) | 民法13条1項で定める行為の一部(家庭裁判所が定める)は補助人の同意必要 | |
援助者に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為(※3) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
※1民法13条第1項に定める行為
1.貸金の元本の返済を受けること。
2.お金を借りたり、保証人になること。
3.不動産などの重要な財産の処分をすること。
4.民事訴で原告となる訴訟行為をすること。
5. 贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与・遺贈を拒絶したり、負担付の贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
9.一定の期間(民法602条に定めた期間)を超える賃貸借契約をすること。
※2日用品の購入等は、本人にとって不利益になることは少ないと考え、本人の自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある者も通常の生活が送れるような社会を作る)の理念から取消権の対象外とされています。
※3居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要
成年後見人の役割としては、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つがあります。
財産管理
・預貯金の管理
・収入、支出の管理
・金融商品の管理
・税務処理 など
身上監護
・医療に関する契約
・施設への入所手続き(入所契約)
・介護に関する契約 など
ここでいう「身上監護」には実際の介護や食事の世話などの事実行為は含みません。そういった身体的介護はヘルパーさん等の役割になります。
メリット
・判断能力が低下した本人のために財産管理や各種契約ができる
・本人が勝手にしてしまった悪質商法等の契約を取り消すことができる
・家族や親族の財産の使い込みを防ぐことができる
など
デメリット
・後見人は裁判所への定期的な業務報告が必要
・後見人(監督人も選任されれば後見監督人)に対する定期的な報酬の支払いが必要
・本人の財産を積極的に活用したり運用したりは原則不可
・家族であっても本人の財産について利用することができなくなる
・後見制度を一度使えば、本人が亡くなるまで簡単に辞めることができない
など
任意後見とは、上述した法定後見制度とは異なり、判断能力がある者が将来の判断能力低下に備えて利用する制度です。
まだ判断能力がある内に行うので、法定後見制度よりも本人の事前の意思表示を尊重することができます。
任意後見制度は、契約(任意後見契約)によって行います。
“本人”と“本人が選んだ信頼できる者”と任意後見契約を締結し、その任意後見人になる者(任意後見受任者)に、将来の判断能力低下後の自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部の代理権を与えることができます
また、任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。
そして、公証人が当該契約内容を登記することになります。
なお、任意後見契約の効力発生時期は“任意後見監督人が選任された時”です。
本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者等が家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行い、任意後見監督人が選任されることによって任意後見契約の効力が発動します。
任意後見契約には移行型・即効型・将来型の3つの形態があります。
どの形態を選択するかは本人の自由です。
※いずれの型も状況によっては、見守り契約や死後事務委任契約も併用することになります。
移行型の任意後見契約とは、「①任意代理契約」と「②任意後見契約」を同時に締結し、最初は①の契約に基づいて本人の財産管理等を代理人が行い、その後、本人の判断能力が低下(認知症等)したところで②の契約に移行させ、以後任意後見制度によって任意後見人が財産管理等をしていくというものです。
なお、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発動した場合でも、任意代理契約は終了せずそのまま存続することになります。
任意後見契約発動後に任意代理契約を存続させることは無意味なので、任意代理契約の終了事由として「任意後見契約の発効」を任意代理契約書に設けておくのが通常です。
即効型の任意後見とは、任意後見契約の締結後、すぐに任意後見監督人の選任申立てを行う形態です。
本人が軽度の痴呆や精神障害等の状態にあっても、任意後見契約の時点において意思能力を有している限り、任意後見契約を締結することは可能とされているため、この即効型の任意後見契約の形態が存在しています。
しかしながら、判断能力が低下している者が任意後見契約を締結できることは、実務上トラブルの要因になる可能性があります。
無理に任意後見制度を使うのではなく、法定後見制度を利用することも検討するべきだと思います。
将来型の任意後見とは、本人の判断能力の低下に備えて、任意後見契約のみを締結する形態です。
移行型の任意後見契約とは違って、任意代理契約等は締結しません。
なお、この将来型の任意後見契約を選択する場合には、本人の判断能力がいつ低下するのか把握する必要があります。
そこで「見守り契約」を併せて締結しておくことで、本人の判断能力のチェック(見守り)を定期的に行い、適時、任意後見監督人の選任申立てを行うようにしておきます。
この見守り契約は、任意後見受任者本人が行うこともありますし、司法書士などの専門職が行うこともあります。
弊所でもいくつか見守り業務を行っています。
定期的に本人の状態を把握しておくことで、任意後見監督人の申立てのタイミングを計ることができます。
弊所では下記のような成年後見に関する業務をお手伝いしています。
● 見守り契約、任意代理(財産管理等委任)契約、任意後見、成年後見、死後事務委任契約に関する法律相談
● 法定後見・任意後見の申立てサポート業務
● 任意後見契約書作成
● 任意後見監督人選任の申立て
● 後見人の方のサポート業務(収支報告書作成、財産目録作成、報酬付与申立て書類作成など)
● 成年後見人・任意後見人への就任
● 高齢者や障がい者の財産管理業務
など
また、弊所では、成年後見制度に関する業務だけでなく、相続に関する各種業務を取り扱っておりますので、円満相続の総合相談窓口としてぜひお気軽にご相談ください。
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